ビザ申請代行

在留資格や国際結婚等に関わる申請をはじめ様々な手続き代行いたします。

会社設立

事業を始めるに必要な各種許可申請、会社設立に必要な書類の作成いたします。

各種許認可業務

営業の種類によっては許可や届出が必要な場合があります。ご相談ください。

各種書類作成業務

遺言の作成・相談や各種契約書類の作成を行います。中国語の翻訳も対応。

ご相談・ご依頼の流れ

相談方法 メールや電話、お問い合わせフォームからご連絡お待ちしております。(相談料無料)
面談につきましてはインターネットを介したWeb会議によるご相談にも対応しています。ご相談内容に応じた関係書類、本人確認書類ををご用意ください。指定された場所に伺うことも可能です。(出張料無料、交通費がかかります)
守秘義務 我々行政書士には守秘義務(行政書士法第12条)がありますので、裁判所の命令等、法令に基づく場合を除き、第三者、親族からの問い合わせなどでも無断で開示しません。
報酬・着手金 相談後、正式な受任の前に必ずお見積りを出します。費用がかかる場合、必ず事前にご説明いたしますのでご安心ください。総額の半額を着手金としてお支払いいただきます。
書類の作成及び提出 お客様側で準備が必要な書類が揃いましたら、書類の作成をします。準備の過程でケースによっては追加の資料が必要な場合がございます。すべての書類の準備が出来ましたら、提出書類のご確認願います。最終確認が取れましたら提出します。ビザ申請の場合、最終確認後ご本人様もしくは代理人様に署名をしていただき、提出します。
残代金のお支払い 提出後、残代金のお支払いをしていただきます。許可後であっても変更事項がある場合やご不明な点があればいつでもご相談ください。

News&Information

  • みなし高度人材からの永住申請
    現在技術・人文知識・国際業務の在留資格で滞在しているが、実は高度人材に該当している場合、高度人材に変更する必要はなく、みなし高度人材として永住申請を行うことが出来ます。必要な資料は、通常の永住申請に加えて、ポイント制度に基づく証明が重要になります。以下に、申請時に求められる主な書類を一覧でご紹介します。 📑 みなし高度人材 永住申請 必要書類一覧 書類名 内容・備考 永住許可申請書 指定様式。正確に記入すること 写真(4cm×3cm) 三ヶ月以内に撮影したもの。過去提出済みの写真は不可 住民票 世帯全員分。マイナンバー記載なし 在留カードのコピー 両面 パスポートのコピー 顔写真ページ 身元保証書 日本人または永住者による保証が必要 理由書 永住申請の動機や今後の展望を記載(前述の文案を参考に) 高度人材ポイント計算表 申請時点および1年前または3年前のもの(80点以上または70点以上) ポイント疎明資料 以下の項目を証明する書類(詳細は下記) 所得・納税証明書 住民税・所得税の課税証明書、納税証明書(1年または3年分) 雇用契約書 年収の見込み額が記載されたもの源泉徴収票及び会社から1年分の給与見込み証明書もらえるといいですね 学位証明書 修士・博士などの学歴証明 職歴証明書 勤務先からの証明書(複数社ある場合は各社) 日本語能力証明書 JLPT N1など(該当者のみ) 社会保険料納付証明 年金・健康保険の納付状況(直近1年または3年) 資産証明書 預金通帳コピー、不動産登記簿など(任意だが推奨) 了解書 永住申請に関する注意事項への同意書 セルフチェックシート 令和6年12月から必要になりましたので、お忘れなく ✅ 資料についての補足 社会保険料の滞納がある場合、永住申請は難しくなります。国民健康保険及び国民年金は申請人がご自身で加入手続きを行い、納めなければなりません。就労前や学生時代に免除手続きや支払いをしていない場合や、稀に務めている会社が加入日を誤り、社会保険を納めていない期間がある場合もあります。永住申請を検討しているなら、まずはご自身で年金事務所に問い合わせるか、年金ネットで確認して頂くのがいいと思います。 ✅ 高度人材ポイント疎明資料の補足 高度人材ポイントの加点に関しては、ほとんどの人が学歴・職歴や年齢、年収、日本語能力などの要件を満たしていると思います。ここでは国家資格要件での加点と特許・論文・投資要件で満たした場合の必要資料について言及します。 注意点として、国家資格による加点を受ける場合、関連している業務に従事している必要があります。例えば、宅建士の資格を有し、不動産関連業務に従事している場合は対象になります。 特許の場合は発明者として特許を得た発明が1件以上です。特許証の写し(翻訳が必要な場合訳文も)とJ-PlatPatで検索し、印刷されたものを提出します。論文の場合は学術論文データベース(例:Scopus、Web of Science)に掲載された論文3本以上かつ責任著者である必要があり、投資場合も外国政府や機関からの補助金・競争的資金などの給付を受けた研究に、3回以上従事した実績があることが求められます。 88行政書士事務所は申請人に合わせて、資料を整理し、作成させていただきます。理由書だけのお手伝いなどもさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。資料が多く、少し複雑に感じるかもしれませんが、ひとつずつ準備すれば大丈夫です。この記事が少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。永住申請を通じて、日本での生活がますます充実した素晴らしい日々になることを心から願っています。
  • 国際結婚の手続きの流れと注意するポイント
    私自身も行政書士になる前に国際結婚(主人が中国の朝鮮族です)しているのですが、必要な手続きや必要書類を準備するのに苦労しました。 外国人と結婚する場合、どちらの国で先に婚姻手続きをするかによって手続きの流れと必要書類が違います。 今回は先に日本ですることを前提にお話ししていきたいと思います。 外国人の国籍よって若干異なってくるかと思いますが、基本的にまず大使館に行き、必要書類を取得します。日本は重婚出来ないので、独身であることを確認するための証明書や基本事項証明書(国籍や本籍地等)はどこの国籍でもあっても必要になるかと思います。 取得する際に外国人側の本籍地の記載が必要なこともありますので、本籍地は事前に確認しておいてください。 私が今回お手伝いさせていただいたのが韓国籍の方だったので、韓国人と日本人の方のケースでお話しします。おおまかな流れはどこの国も一緒だと思います。 韓国の場合、・基本事項証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書を最寄りの韓国領事館で取得します これを全て翻訳して日本で婚姻届とともに提出するんですが、日本人の方の本籍地でない場合は戸籍謄本が必要ですので注意してください。 上記書類の準備が整い次第、事前に提出予定の市役所に行き、書類の確認したほうが安心です。外国人との結婚や外国人同士が日本で結婚する場合、書類を確認する必要があるという理由ですぐに受理してもらえないことが多いからです。婚姻日は特別な日がいいですよね。事前に相談してみてください。無事に受理されましたら、婚姻してから3ヶ月以内に韓国側でも手続きする必要があります。 韓国に提出する際は・婚姻受理証明書原本・婚姻関係記載事項証明書原本・戸籍謄本原本(婚姻確認できるものです)・夫婦の住民票の原本 これらを全て今度は韓国語に翻訳する必要があります。 日本は夫婦同姓が義務付けられていますが、外国人と結婚した場合、別姓でも大丈夫です。この場合、考慮すべきことは子供の苗字です。外国人には戸籍がないため、日本人配偶者側と同じ苗字になります。我が家の場合、夫の通名に変更したため私も子供たちも豊田になりました。 我が家と同じく夫婦同姓にする場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。また変更する場合、韓国に書類を提出する前にこの手続きを行う必要があります。 この場合、・氏名変更後の戸籍謄本原本・夫婦の住民票原本が必要ですので注意して下さいね。 氏名変更は約1か月くらいかかるので、3ヶ月って結構時間が短いので事前に計画立てて進めていくほうがいいと思います。 韓国側の日本語訳の雛形を作成したので、すべての手続きが完了しましたらこのブログにアップロードしたいと思います。 拙い長い文を読んでいただき、ありがとうございました。何かお手伝いすることがありましたら、88行政書士事務所にご相談ください。
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    行政書士法人から独立し、個人事務所を開業いたしました。主に経営・管理ビザ申請などのビザ申請業務や株式会社の会社設立手続き、必要に応じて許認可申請手続きを行っていました。 今後は許認可申請手続きや遺言・相続手続きに力を入れて行っていき、知識の向上に努め、精一杯頑張っていきたいと思っています。 このブログでは業務のことだけでなく、参加したセミナーの話や資格勉強の方法など好きなこと書いていこうと思っております。 よろしくお願いいたします。