国際結婚の手続きの流れと注意するポイント
私自身も行政書士になる前に国際結婚(主人が中国の朝鮮族です)しているのですが、必要な手続きや必要書類を準備するのに苦労しました。
外国人と結婚する場合、どちらの国で先に婚姻手続きをするかによって手続きの流れと必要書類が違います。
今回は先に日本ですることを前提にお話ししていきたいと思います。
外国人の国籍よって若干異なってくるかと思いますが、基本的にまず大使館に行き、必要書類を取得します。
日本は重婚出来ないので、独身であることを確認するための証明書や基本事項証明書(国籍や本籍地等)はどこの国籍でもあっても必要になるかと思います。
取得する際に外国人側の本籍地の記載が必要なこともありますので、本籍地は事前に確認しておいてください。
私が今回お手伝いさせていただいたのが韓国籍の方だったので、韓国人と日本人の方のケースでお話しします。
おおまかな流れはどこの国も一緒だと思います。
韓国の場合、
・基本事項証明書
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
を最寄りの韓国領事館で取得します
これを全て翻訳して日本で婚姻届とともに提出するんですが、日本人の方の本籍地でない場合は戸籍謄本が必要ですので注意してください。
上記書類の準備が整い次第、事前に提出予定の市役所に行き、書類の確認したほうが安心です。
外国人との結婚や外国人同士が日本で結婚する場合、書類を確認する必要があるという理由ですぐに受理してもらえないことが多いからです。
婚姻日は特別な日がいいですよね。事前に相談してみてください。
無事に受理されましたら、婚姻してから3ヶ月以内に韓国側でも手続きする必要があります。
韓国に提出する際は
・婚姻受理証明書原本
・婚姻関係記載事項証明書原本
・戸籍謄本原本(婚姻確認できるものです)
・夫婦の住民票の原本
これらを全て今度は韓国語に翻訳する必要があります。
日本は夫婦同姓が義務付けられていますが、外国人と結婚した場合、別姓でも大丈夫です。
この場合、考慮すべきことは子供の苗字です。外国人には戸籍がないため、日本人配偶者側と同じ苗字になります。
我が家の場合、夫の通名に変更したため私も子供たちも豊田になりました。
我が家と同じく夫婦同姓にする場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。
また変更する場合、韓国に書類を提出する前にこの手続きを行う必要があります。
この場合、
・氏名変更後の戸籍謄本原本
・夫婦の住民票原本
が必要ですので注意して下さいね。
氏名変更は約1か月くらいかかるので、3ヶ月って結構時間が短いので事前に計画立てて進めていくほうがいいと思います。
韓国側の日本語訳の雛形を作成したので、すべての手続きが完了しましたらこのブログにアップロードしたいと思います。
拙い長い文を読んでいただき、ありがとうございました。
何かお手伝いすることがありましたら、88行政書士事務所にご相談ください。