みなし高度人材からの永住申請

現在技術・人文知識・国際業務の在留資格で滞在しているが、実は高度人材に該当している場合、高度人材に変更する必要はなく、みなし高度人材として永住申請を行うことが出来ます。必要な資料は、通常の永住申請に加えて、ポイント制度に基づく証明が重要になります。以下に、申請時に求められる主な書類を一覧でご紹介します。


📑 みなし高度人材 永住申請 必要書類一覧

書類名内容・備考
永住許可申請書指定様式。正確に記入すること
写真(4cm×3cm)三ヶ月以内に撮影したもの。過去提出済みの写真は不可
住民票世帯全員分。マイナンバー記載なし
在留カードのコピー両面
パスポートのコピー顔写真ページ
身元保証書日本人または永住者による保証が必要
理由書永住申請の動機や今後の展望を記載(前述の文案を参考に)
高度人材ポイント計算表申請時点および1年前または3年前のもの(80点以上または70点以上)
ポイント疎明資料以下の項目を証明する書類(詳細は下記)
所得・納税証明書住民税・所得税の課税証明書、納税証明書(1年または3年分)
雇用契約書年収の見込み額が記載されたもの
源泉徴収票及び会社から1年分の給与見込み証明書もらえるといいですね
学位証明書修士・博士などの学歴証明
職歴証明書勤務先からの証明書(複数社ある場合は各社)
日本語能力証明書JLPT N1など(該当者のみ)
社会保険料納付証明年金・健康保険の納付状況(直近1年または3年)
資産証明書預金通帳コピー、不動産登記簿など(任意だが推奨)
了解書永住申請に関する注意事項への同意書
セルフチェックシート令和6年12月から必要になりましたので、お忘れなく

✅ 資料についての補足

  • 雇用契約書:年収の見込み額が明記されていることが重要。残業代などは含まれない場合あり。
  • 学位証明書:卒業証明書または学位記。原本または公的なコピー。
  • 職歴証明書:勤務期間・職務内容を記載した会社で発行されたもの。署名・押印が必要。
  • 納税証明書:期限内納付が確認できるもの。未納・遅延があると審査に影響。

社会保険料の滞納がある場合、永住申請は難しくなります。国民健康保険及び国民年金は申請人がご自身で加入手続きを行い、納めなければなりません。就労前や学生時代に免除手続きや支払いをしていない場合や、稀に務めている会社が加入日を誤り、社会保険を納めていない期間がある場合もあります。永住申請を検討しているなら、まずはご自身で年金事務所に問い合わせるか、年金ネットで確認して頂くのがいいと思います。

✅ 高度人材ポイント疎明資料の補足

高度人材ポイントの加点に関しては、ほとんどの人が学歴・職歴や年齢、年収、日本語能力などの要件を満たしていると思います。ここでは国家資格要件での加点と特許・論文・投資要件で満たした場合の必要資料について言及します。

  • 国家資格による加点(業務独占資格):合格証書など
  • 特許・論文・投資:発明者の氏名が記載された特許証書、論文が掲載されたことが確認できる文書、外国政府から発行された証明書など

注意点として、国家資格による加点を受ける場合、関連している業務に従事している必要があります。例えば、宅建士の資格を有し、不動産関連業務に従事している場合は対象になります。

特許の場合は発明者として特許を得た発明が1件以上です。特許証の写し(翻訳が必要な場合訳文も)とJ-PlatPatで検索し、印刷されたものを提出します。論文の場合は学術論文データベース(例:Scopus、Web of Science)に掲載された論文3本以上かつ責任著者である必要があり、投資場合も外国政府や機関からの補助金・競争的資金などの給付を受けた研究に、3回以上従事した実績があることが求められます。



88行政書士事務所は申請人に合わせて、資料を整理し、作成させていただきます。理由書だけのお手伝いなどもさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。資料が多く、少し複雑に感じるかもしれませんが、ひとつずつ準備すれば大丈夫です。この記事が少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。永住申請を通じて、日本での生活がますます充実した素晴らしい日々になることを心から願っています。

Follow me!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *